消費税の届出書の特例(特別号)

電卓の画像 特別号

 

今回は、コロナ禍における消費税の届出書のお話です。

 

消費税には様々な届出書があります。

 

特徴的なものの1つに、「事業年度開始の日の前日までに提出しなければいけない」という届出書があります。

 

例えば、これまで消費税がかからなかった“免税”の会社が、設備投資を予定しているので、あえて“原則課税”を選択することで、消費税の還付をしようと考えました。

 

ところが、今回のコロナの影響で設備投資が見送りになり、結果このままでいくと消費税を支払う羽目になりそうです・・・

 

それはちょっとかわいそうということで、コロナという災害によって影響が出た場合に該当し、本来の“免税”の会社に戻すことができます。

 

その他にも、売上高が5,000万円以下の会社に認められる“簡易課税”という消費税の制度があります。

 

 

これも前日までに提出することで“原則課税”から“簡易課税”に変更することが出来ます。
(それによって消費税が減額されるケースが出てきます)

 

これについても、いつもは経費などがある程度かかっていたので、“原則課税”を選択していたものが、コロナの影響で経費がほとんどかからなくなり、結果“簡易課税”にしていた方が、支払う消費税が少なくなったというケースも考えられます。

 

これも、コロナという災害によって影響が出た場合に該当し、前日までに届出書を提出していなくても、災害用の届出書を新たに提出することで、“簡易課税”の会社にすることが出来ます。

 

このように、コロナという未曽有の災害に税金面から対処する方法があります。

 

是非、概要だけは理解していただき、専門家へご相談してくださいね!

 

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